居宅介護支援事業者
別名:
略号:
介護保険制度において、在宅で日常生活を営むために適切な介護サービスを受けられるようにするための介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、要支援または要介護と認定された人と、サービス提供事業者や行政との調整をし、サポートをする事業者のことです。一般的には、訪問介護や訪問看護のサービス提供事業者を兼ねています。居宅介護支援事業者の人員基準として、ケアマネジャーを1名以上常勤させることが義務付けられており、 また利用者50名ごとにケアマネジャーを1名増員しなければなりません。